在宅介護支援センターたすけあいについて
ケアマネジャー(介護の知識を幅広く持った専門家) が在籍する居宅支援事業所です。
介護の悩みや相談があれば、お気軽に連絡下さい。 ケアマネジャーが、 相談に応じて悩みの解決に向けて、 お手伝い致します。
介護の悩みや相談があれば、お気軽に連絡下さい。 ケアマネジャーが、 相談に応じて悩みの解決に向けて、 お手伝い致します。
居宅介護支援(ケアマネジメント)とは
要介護状態になっても可能な限り、在宅で生活できるように、 介護認定申請代行、本人の心身の状況、
置かれている環境、 本人や家族の希望等を考慮したサービス計画を作成し、サービスの調整その他の便宜の提供を支援します。
サービスを利用するために
1.市役所(元気高齢課)に申請します (ケアマネが代行します)
介護保険者証、 主治医の意見書等が必要です。
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2.認定調査を受けます
介護認定調査員に自宅を訪問してもらい、心身の状態について調査を受けます。
調査結果・主治医の意見書を基に介護認定審査課で審査、判定されて介護認定が決定されます。
調査結果・主治医の意見書を基に介護認定審査課で審査、判定されて介護認定が決定されます。
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3.認定結果が届きます (原則として申請から30日以内に送られます)
要介護1~5:介護サービスを利用することで生活機能の維持や改善を図ることが適切な状態
要支援1~2:介護予防サービスや介護予防・生活支援サービスを利用することで生活機能が改善する可能性が高い状態
非該当:要介護や要支援に認定されなかった状態
要支援1~2:介護予防サービスや介護予防・生活支援サービスを利用することで生活機能が改善する可能性が高い状態
非該当:要介護や要支援に認定されなかった状態
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5.ケアプラン作成
ケアマネジャーが利用者や家族と話し合い課題を分析し、ケアプランの原案を作成。
その後ケアマネジャーを中心に利用者や家族、サービス事業者等が話し合い、サービスの種類や利用回数等の調整を行い、 ケアプランを作成する。
その後ケアマネジャーを中心に利用者や家族、サービス事業者等が話し合い、サービスの種類や利用回数等の調整を行い、 ケアプランを作成する。
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6.介護サービスを利用
サービス事業者と契約後、 利用開始となる。
サービスの種類
●訪問介護…ヘルパーが自宅に訪問
●訪問看護…看護師が自宅に訪問
●訪問リハビリテーション…リハビリの専門家が自宅に訪問
●通所リハビリ・通所介護…施設に送迎し、 リハビリ 入浴・食事の提供
●ショートステイ…一時的に施設に泊まり介護を受ける
●訪問リハビリテーション…リハビリの専門家が自宅に訪問
●通所リハビリ・通所介護…施設に送迎し、 リハビリ 入浴・食事の提供
●ショートステイ…一時的に施設に泊まり介護を受ける
●訪問入浴
●福祉用具貸与
●特定福祉用具購入
●特定福祉用具購入
●住宅改修工事
概要
ご相談窓口 | 電話番号:0284-40-3303 FAX番号:0284‐40‐3304 |